12月2日から健康保険証の「新規発行」は停止されますが、
今、お持ちの「健康保険証」は
有効期限内であれば12月2日以降も使用可能です。
オンライン資格確認システムの不具合や、保険情報の入力ミスがいまだに発生するため、有効期限が切れていない「健康保険証」をお持ちの方は、マイナンバーカードと一緒に「従来の健康保険証」もご持参下さい。
「従来の健康保険証」があれば、たとえマイナ保険証の不具合が生じてもスムーズに保険診療をうけて頂けます。
「資格確認書」は、マイナ保険証を保有しない方に交付されるもので、これのみで保険資格確認が可能です。
「資格確認書」はマイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人などに、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から自動的に交付されます。そのため、ご自身で「資格確認書」を申請する必要はありません。
もし、マイナ保険証をお持ちでなくて、しかも有効期限切れの健康保険証しか持っていない場合は、「資格確認書」が必要になりますので、ご注意下さい。
追記
「マイナ保険証」、「従来の健康保険証」、「資格確認書」のいずれかの方法で保険資格が有効であることを確認できれば、保険診療が可能です。
しかし、いずれの方法でも有効な保険資格を確認できない場合は「自費診療」となりますので、ご注意下さい。